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2026-10-27

遺産分割でもらった不動産を売ったときの「取得費加算の特例」

相続相続税不動産売却

相続税を払って実家などの不動産を引き継いだ方が、その不動産を売却しようとするときに「相続税を払った上に、売却でも税金がかかるのか」と不安になるお話をよくうかがいます。実は、相続税を払った方には、その一部を売却時の税金の計算に反映できる制度があります。この記事では「取得費加算の特例」と呼ばれるこの制度の仕組みと、空き家の3,000万円特別控除との使い分けを整理します。

1. 「取得費加算の特例」とはどんな制度か

正式には「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といいます。相続や遺贈で取得した不動産などを売却して利益が出た場合、支払った相続税額のうち一定の金額を、取得費(売却益を計算するときに差し引ける金額)に加算できる制度です。

取得費として差し引ける金額が増えるということは、その分だけ売却による利益(譲渡所得)が小さく計算され、税負担が軽くなるということです。

2. 対象になる人と期限

この特例を受けるための主な要件は次のとおりです。

3. 「空き家特例」との違いと、併用できるかどうか

以前の記事で取り上げた「空き家の3,000万円特別控除」(以下、空き家特例)と、この取得費加算の特例は、どちらも相続した不動産を売るときの税負担を軽くする制度ですが、性質が異なります。

そして、同じ不動産の売却について、この2つの特例を同時に使うことはできません。国税庁の空き家特例の要件には、取得費加算の特例の適用を受けていないことが明記されており、いずれか一方を選んで適用することになります。

4. どちらを選べばよいかの考え方

どちらが有利かは、相続税の申告内容や売却価格によってケースごとに異なりますので、個別の判断は税理士にご確認いただくことをおすすめします。

5. まずは相続税の申告内容を確認することから

取得費加算の特例を使えるかどうかは、相続税の申告で実際にいくら納めたか、申告期限がいつだったかによって決まります。まずは相続税の申告書控えを確認し、申告期限からの残り期間を把握することから始めましょう。相続登記が済んでいるかも、売却を進める前提として確認しておきたいポイントです。

特例が使えるかの最終的な判断や税額の計算、確定申告は税理士、相続登記は司法書士など、専門家をご紹介できます。当社では、売却をお考えの不動産の無料査定や仲介のご相談、あわせて相続に関するご相談も承っております。対応エリアは神奈川県・東京都・埼玉県・栃木県です(ヴィーナスリアルエステート株式会社/神奈川県知事(1)第31910号)。お問い合わせフォームにご記入いただければ、こちらから折り返しご連絡いたします。

相続不動産のご相談は、行政書士監修のヴィーナスリアルエステートへ。