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2026-09-29

実家を売ったら税金が最大3,000万円控除される「空き家特例」

空き家相続税金

相続した実家が古い空き家で、「売ったら税金がどのくらいかかるのか分からず、売却に踏み切れない」というご相談をよくいただきます。実は、一定の条件を満たせば、売却によって得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引ける制度があります。この記事では、この「空き家特例」と呼ばれる制度の仕組みと注意点を整理します。

1. 「空き家特例」とはどんな制度か

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。相続や遺贈によって実家を引き継いだ方が、その家(または家を取り壊した後の土地)を売却して利益が出た場合、一定の要件を満たせば、その利益(譲渡所得。売却代金から取得・売却の費用を差し引いた、手元に残る利益部分のことです)から最高3,000万円を控除できる制度です。

この制度は2016年(平成28年)4月1日から2027年(令和9年)12月31日までの時限的な措置です。いずれ見直される可能性もあるため、対象になりそうな方は検討を先延ばしにしすぎないことをおすすめします。

2. 対象になる家の条件

この特例を受けるには、売却する家が次のような条件を満たしている必要があります。

3. 控除を受けるための売り方のルール

条件に当てはまる家であっても、売り方によっては特例を受けられません。主なルールは次のとおりです。

建物を売る場合の耐震要件は、次のいずれかを満たす必要があります。

3つ目のように、引き渡した後の耐震改修・取り壊しでも対象になる場合があります。進め方は売却のタイミングで変わるため、個別にご相談ください。

4. 気をつけたいポイント

5. 自分の家が対象になるか確認する方法

まずは、実家の建築時期・登記の状況(区分所有かどうか)・相続後の利用状況(貸したり住んだりしていないか)を確認することから始めましょう。

耐震基準を満たしているかどうかの技術的な診断や証明書の取得には、建築士など専門の資格を持つ方の調査が必要です。当社では、無料査定や売却(仲介)のご相談はもちろん、相続全般のご相談も承っております。控除額の計算や確定申告は税理士、登記や書類関係は司法書士・行政書士など、専門家をご紹介できます。

対応エリアは神奈川県・東京都・埼玉県・栃木県です(ヴィーナスリアルエステート株式会社/神奈川県知事(1)第31910号)。「対象になるか分からない」という段階でも構いませんので、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。ご記入いただいた内容をもとに、こちらから折り返しご連絡いたします。

相続不動産のご相談は、行政書士監修のヴィーナスリアルエステートへ。