相続登記の義務化、放置すると過料はいくら?
親から実家や土地を相続したものの、名義変更(登記)をしないまま何年も経ってしまっている、という方は少なくありません。2024年からは、この手続きが法律で義務化されています。この記事では、いつまでに何をすればよいのか、放置した場合にどうなるのかを整理します。
1. 相続登記とは何か、なぜ義務化されたのか
「登記」とは、不動産の所有者が誰であるかを法務局の記録(登記簿)に登録する手続きのことです。相続によって不動産の所有者が変わった場合に行う登記を「相続登記」と呼びます。
これまで相続登記には申請の期限がなく、「そのうちやればいい」と後回しにされがちでした。その結果、持ち主が誰なのか記録からすぐに分からない土地(所有者不明土地)が全国で増え、公共事業や取引の妨げになるなど、社会的な問題として指摘されるようになりました。こうした背景から、相続登記を法律で義務づける制度が導入されています。
2. いつまでに、何をすればいいのか
相続登記の申請義務化は2024年(令和6年)4月1日に始まりました。ルールの骨子は次のとおりです。
- 不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務づけられています(不動産登記法第76条の2第1項)。
- この制度が始まる前に発生した相続についても対象になります。その場合は、2027年(令和9年)3月31日までに登記を済ませる必要があります(不動産を相続で取得したと知った日が2024年4月以降であれば、その日から3年以内)。
- 相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)がまとまった場合は、その内容にもとづく登記を、まとまった日から3年以内に別途申請する義務もあります。
「まだ名義変更をしていない実家がある」という方は、まずこの期限がいつになるのかを確認しておくことをおすすめします。
3. 正当な理由なく放置するとどうなるか
正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法第164条第1項)。
過料は、期限が過ぎた時点で自動的に科されるわけではありません。実務上は、たとえば別の不動産について遺言や遺産分割にもとづく登記を申請した際に、その書類に記載された他の不動産の登記がまだされていない、といった形で違反が判明した場合に限り、法務局の登記官が期限を定めて申請を促す通知(催告)を行うとされています。それでも正当な理由なく応じなかった場合に、裁判所へ通知される、という流れです(不動産登記規則第187条第1号)。
なお、相続人の数が非常に多く戸籍の収集に時間がかかる場合や、遺言の有効性についてご家族の間で争いがある場合など、事情によっては「正当な理由」が認められることもあります。ただし、何が正当な理由に当たるかは個別の事情による判断が必要ですので、心当たりのある方は司法書士などの専門家に確認することをおすすめします。
4. 期限に間に合わないときの選択肢
「相続人が多くて話し合いがまとまらない」「期限までに必要な戸籍がそろわない」といった事情で、通常の相続登記が間に合いそうにない場合のために、「相続人申告登記」という簡易な手続きが用意されています。これは、自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、ひとまず申請義務を果たしたことにできる制度です。
ただし、この簡易な手続きだけでは、遺産分割が成立した後の追加的な登記義務までは満たせません。ご自身のケースでどちらの手続きが必要かは、専門家に確認しながら進めることをおすすめします。
5. まずは名義の確認から
「うちの実家は名義変更が済んでいるだろうか」と思い当たる方は、まず登記簿(登記事項証明書)を取得して、現在の名義がどうなっているかを確認することから始めましょう。
当社は、行政書士が監修する体制のもと、相続に関するご相談から、名義変更後の無料査定・売却(仲介)まで、まとめて承っております。個別の登記申請手続きそのものは司法書士の業務となりますが、行政書士・司法書士・税理士などの専門家をご紹介できます。
対応エリアは神奈川県・東京都・埼玉県・栃木県です(ヴィーナスリアルエステート株式会社/神奈川県知事(1)第31910号)。お問い合わせフォームにご記入いただければ、こちらから折り返しご連絡いたします。お電話でのご相談をご希望の場合は、つながりやすい時間帯もあわせてご相談内容欄にお書きください。
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